2023年08月02日
Q:実母の再婚相手の相続では私は相続人になるのでしょうか?(四日市)
先日、四日市に住む実母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父母は私が22歳の頃離婚し、その後母は別の方と再婚しました。私は実の父母の離婚をきっかけに四日市を離れました。今は家庭もあり、四日市から離れたところで暮らしています。実母が再婚した後はほとんど会うことはなく、再婚相手とも一度もお会いしたことがありません。そんな再婚相手の方が亡くなったと、突然実母から連絡があり、葬儀に参列することになりました。葬儀を終えたあと母から、「あなたも相続人になるから相続手続きを進めてほしい」と言われました。再婚相手の方の事は何も知らないため、正直引き受けたくありません。私が再婚相手の方の相続人になるのかも疑問です。私は実母のいう通り、再婚相手の方の相続人で、相続手続きを進めなければならないのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)
A:ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をしていなければ相続人ではありません。
子で相続人となるのは、被相続人の実子か養子に限ります。したがってご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありませんが、再婚相手の方の養子になっている場合には相続人になります。
実のご両親が離婚されたのは、ご相談者様が22歳の時とのことですので、成人が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組届の届け出をします。この時、両方が自署押印をする必要があるため養子縁組をしているかはご相談者様ご本人で把握されているかと思います。
万が一、再婚相手の方と養子縁組をしており、相続人であっても相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きをすることにより相続人ではなくなります。
相続は突然起こる上に人生で経験されることも少ないため、相続人は誰になるのか、何から着手すればよいのか戸惑ってしまうのは普通のことです。相続について困りの方は、相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
三重相続遺言サポートセンターでは、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市で相続手続ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2023年01月06日
Q:亡くなった父の銀行通帳がありません。司法書士の先生どうしたらよいでしょうか(四日市)
先日、四日市の実家に住む父が亡くなりました。四日市の葬儀場でお葬式を終え、今は父の遺品整理や相続財産を確認しているのですが、父の銀行口座の通帳やカードが見当たりません。生前、父は退職金を受け取っており、手をつけずに銀行に預入しているという話をしていました。しかし、四日市の実家を隈無く探しましたが、通帳が見当たりません。預入をしている銀行が分かれば銀行に直接問い合わせてみようと思いますが、どの銀行か分かりません。父の口座がある銀行を調べる方法はあるのでしょうか。(四日市)
A:相続人であることの証明をする戸籍謄本を準備し銀行へ直接問い合わせの上、残高証明書を取り寄せます。
まずは、お父様が遺言や終活ノートを遺されていないか確認します。通帳や財産の情報を全て遺族が把握していることの方が稀ですので、どこかにまとめてメモを残していないか確認しましょう。遺言書や終活ノート、メモ等も無く、通帳やキャッシュカードも見当たらないという場合には次のような方法で取引のある銀行を探してみましょう。
銀行からの郵便物や粗品、タオルやカレンダーなど手掛かりになるものはないか。銀行名があるものがあれば、その銀行に直接問い合わせてみましょう。これらのような物も無いという場合には、四日市にあるお父様のご自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみます。これらの請求をする場合には、相続人であることを証明する為の戸籍謄本の提出が必要になりますので予め準備しておく必要があります。相続人であることが証明できれば、銀行に対して故人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴等の情報開示を請求することができます。
相続では、相続人の調査や財産の調査など遺族の負担は多く、どのように進めればよいか分からないというご相談を多くいただきます。ご自身での調査が難しいという方や、ご自身で相続手続きを進めることに不安を感じている方は、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
四日市で相続のご相談なら三重相続遺言サポートセンターにお気軽にご相談ください。三重相続遺言サポートセンターでは相続の専門家が四日市の皆様の相続をしっかりとサポートさせていただきます。相続についてご不安な方はまずは三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。当センターの経験豊富な相続の専門家がお客様のご相談を丁寧にお伺いいたします。四日市で相続のご相談なら三重相続遺言サポートセンターにお任せください。
2022年08月03日
Q:実の母が再婚をしました。私は再婚相手の相続人に含まれるのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)
先週、鈴鹿に住む実の母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父は私が成人してからすぐに病気で亡くなり、死別しております。母は、父が亡くなった数年後に別の方と結婚しましたが、私が鈴鹿から離れた場所に住んでいることもあり、再婚相手の方とはほとんど面識がありません。葬儀に参加した際に、母から相続の手続きを手伝ってほしいと頼まれましたが、鈴鹿は今住んでいる場所からは遠く、仕事も忙しいため、あまり相続手続きの手伝いをする気にはなれません。私が母の再婚相手の相続人にあたるのであれば、できる限り手伝おうかと思っておりますが、私は相続人に含まれるのでしょうか。(鈴鹿)
A:再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は、法定相続人になります。
この度は、三重相続遺言サポートセンターにご相談いただき、誠にありがとうございます。
ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は、相続人にあたります。もしも、養子縁組をしており、相続人であっても再婚相手の方の遺産を相続したくない場合は、相続放棄の手続きをすれば相続人ではなくなります。
ご相談者様の場合は、成人されてからお母様が再婚されたとのことでしたので、養子になるには養子縁組届の届出をしなくてはなりません。養子縁組届は養親と養子の両方が自署押印をし、届出なくてはなりませんので、被相続人である再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかはお分かりになるかと思います。
三重相続遺言サポートセンターでは、鈴鹿の相続事情に詳しい専門家である司法書士が在中しており、皆様のお悩みを親身になってお伺いさせていただきます。ありがたいことに、相続手続きの専門家として、鈴鹿エリアの皆様をはじめ、鈴鹿周辺の皆様から多くのご相談とご依頼をいただいております。
相続手続きを行うのが初めての方がほとんどですので、ご不安に感じることも多いかと思います。相続に関してご不安なことが少しでも思いあたりましたら、お気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。初回は無料で相談を行っておりますので、安心してご活用いただければと思います。スタッフ一同、鈴鹿の皆様、並びに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2018年07月12日
Q:兄が父の財産を開示しません(四日市)
父が亡くなり、生前は兄が父と四日市の実家で同居していました。父の相続を進める必要があるのですが、兄は父の財産は無いといって、開示してくれません。母はすでに他界しており、相続人は、弟である私と兄になります。四日市の実家以外に、財産があるのかを開示してもらう方法はありますか?(四日市)
A:お父様の財産の調査を行いましょう。
相続人は、被相続人の財産を調査することができます。不動産、預貯金、株式など、どこにどれくらいの財産が存在するのかを調査することが可能です。
預貯金を調査する場合には、被相続人と取引があるであろう金融機関へ取引残高証明書を取得することにより預貯金の残高を知ることができます。取引残高証明書を取得する際に必要な書類は金融機関によって異なりますので、各金融機関へ問い合わせします。不動産を調査する場合には、名寄帳というものを役所で取得するといった調査方法があります。相続財産の調査は、早めに行った方がよいでしょう。万が一、借金がある場合には、それを考慮した相続手続きを検討する必要もあります。ですから、財産調査は非常に重要な手続きであり、かつ早めに行う必要があります。また、間に第三者(専門家)が介入することによってお兄様が財産を開示するに至る場合もございます。財産調査でお困りの方は、まずは当センターにご相談ください。四日市にお住まいで相続でお困りの方はお気軽初回の無料相談をご利用ください。相続の専門家がお客様を親身にサポートさせていただきます。