相続に関する相談事例

相続税について | 三重相続遺言サポートセンター|鈴鹿

四日市の方より相続についてのご相談

2021年09月02日

Q:父の相続の際、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけませんか。(四日市)

先月四日市に暮らしていた父が80歳で亡くなりました。
四日市にて葬儀を終え、相続手続きを少しずつ進めているところです。
母はすでに亡くなっており、相続人は私と妹の2人です。
父の遺産は預貯金が数百万円のみですので、妹と話し合い、2等分して相続手続きを終えたいと思っています。
しかし、相続で揉め、大変な思いをしたという知人から遺産分割協議書だけでも作成した方がいい、と言われており、戸惑っております。
遺産分割協議書を作成するまでもないように思いますが、作成した方がいいのでしょうか。(四日市)

A:今後何かあった時のために、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

相続が発生し、遺言書が遺されていた場合には、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていくため、遺産分割協議や遺産分割協議書を作成する必要はありません。

遺言書が遺されていなかった場合には相続人全員によって遺産分割協議を行い、遺産を誰がどのくらい受け取るか話し合いを行います。
話し合いにより決定した内容を遺産分割協議書に記載します。

元々仲の良かった相続人同士が、ふとしたことをきっかけに争いに発展してしまうことは少なくないのです。
遺産分割協議書があれば、話し合いの内容を確認することが出来ますので作成しておくことをお勧めします。

トラブル回避のためだけでなく、遺産分割協議書は様々な場面で必要となります。

例えば、不動産の相続登記、相続税の申告等が挙げられます。
また、金融機関の預金口座が多い場合には、各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名・押印をしなければなりませんが、遺産分割協議書を提出することでそれを省くことが出来ます。

遺産分割協議書をご自身で作成するのは不安という場合には相続の専門家へ相談することも一つの方法です。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい司法書士の専門家が相続に関するご相談を承っています。
遺産分割協議書の作成だけでなく、相続放棄を行うべきかなどに関してのご相談も専門家が責任を持って対応させていただきます。
初回は無料相談を行っていますので、四日市にお住まいの方で相続に関してのご心配や不安がある方はお気軽にお問合せください。
四日市の皆さまからのご連絡、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております

相続税の申告の期限を過ぎるとどうなりますか?(四日市市)

2016年10月07日

四日市市の方よりいただいた相続税申告に関するご相談事例

Q:相続税の申告があるのですが、忙しくなかなか進めることができず、相続税の申告期限が迫っています。
相続税の申告の期限が過ぎてしまったらどうなりますか?

A:延滞税や加算税が発生します。

A:相続税の申告の期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が発生するほか、本来うけることのできる控除が受けられなくなります。

控除を受けることにより、最終的に非課税になることもありますので、控除が受けられないのは致命的です。ですから、申告期限は守りましょう。万が一、申告期限が迫っているが、なかなか進める時間が無くお困りの際は早期にご相談ください。

 

  • 無料相談はこちら
  • 事務所へのアクセス
  • 電話番号

 

 

 

  • 新着情報
  • テーマで探す
  • エリアで探す