相続に関する相談事例

鈴鹿の方より遺言書のご相談

2020年05月01日

Q:相続人が私の遺言書を尊重してくれるかどうか心配です。(鈴鹿)

鈴鹿に住んでおります70代の主婦です。夫は3年前に亡くなり、子供たちは成人し地元の鈴鹿を離れ、それぞれ家庭を持っていますので、今はひとり暮らしです。主人の相続手続きの時、何かと大変でしたので、自分が元気で意識がしっかりしているうちに遺言書を作っておこうと思いました。しかし、子供同士は過去のすれ違いの事情により何かと衝突しがちで、お互いの連絡先も交換していないような関係です。親の言うことを素直に聞くような年齢でもないため、私の遺言書の内容にどちらかが不満を感じた場合、揉めてしまい、素直に応じるかどうか心配です。子供のために、何か良い策があれば教えてください。(鈴鹿)

A:遺言書で遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。

ご相談者様のように、残された家族のために遺言書を作成する方が多くいらっしゃいます。遺言書を作成した方にとって、争う事なく円満に相続してほしいというのが共通の願いだと思います。しかし、実際に自分の決めた遺言の内容に相続人が従うかどうか、ご自身では確かめようがありません。

基本的に遺言書のある相続は、遺言書の通りの相続方法に従うこととなります。しかし、遺言書の内容に遺贈や遺留分の侵害があるケースでは、相続人が全員納得して遺言書に従うのは難しいと考えられます。そのような場合には、遺言書で遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。遺言執行者の職務は、遺言書の内容に沿って忠実に手続きを行うことなので確実に実行されます。

遺言執行者は、未成年者や破産者はなれませんが、その他の人であれば誰でも就任可能です。遺言執行者には就任義務はありませんので、指定された人が必ず執行者になるとは限らないため、遺言執行者を依頼する人とは事前にきちんと話し合いをしておく必要があります。遺言執行者には法人なども指定できるため、遺言書を確実に実行する為には、司法書士や弁護士といった専門家を指定することをおすすめしております。

 

三重相続サポートセンターでは、遺言書作成のサポートも随時行っております。鈴鹿の相続手続きの経験が豊富な専門家が遺言執行も担当させて頂きます。鈴鹿で遺言書作成から実行まで安心して任せたいというご相談は当相談室にお任せ下さい。最後まで責任を持って担当をさせて頂きます。まずは無料相談よりお問合せ下さい。

四日市の方より不動産相続についてのご相談

2020年04月06日

Q:遠方に相続する不動産が複数あります。不動産相続手続きはどこに頼めばよいのでしょうか?(四日市)

先月父がなくなり、姉妹で話し合いをし、四日市の実家に一番近くに住んでいる私が父の土地を相続することになりました。四日市の実家の他に、父の実家の福島にも父名義の土地があることがわかりました。不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、遠方の土地の不動産相続手続きも四日市の法務局でお願いできるのでしょうか。(四日市)
 

A  不動産相続手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、実際に行かなくても手続きする方法がございます。

ご相談者様のおっしゃるとおり、不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をしなければいけません。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行う必要があります。四日市と福島の2県にあるとのことですので、まずは所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されています。
不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請、②郵送申請、③オンライン申請がございます。
①は、実際に法務局へ出向いて窓口にて申請する方法です。この方法は平日に各法務局へ行かなければなりません。
②は申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。郵送で申請することのデメリットとしては、申請内容にミスがあった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないので時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスが合ってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法により送付をし、返送も郵送で受領されることになるかと返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。
続いて、③はパソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の法務局に送信します。
相続登記は多くの方にとって初めて経験することですので、ミスがないように専門家に相談するということも選択肢の一つとしてご検討されてもよろしいのではないでしょうか。
三重 相続遺言サポートセンターは不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。不動産相続の手続きは難易度が少し高いため、法務局への登記申請部分だけを依頼されるお客様も中にはいらっしゃいます。毎日の生活がある中で相続手続きを進めていなければなりませんので、ご相続人様の負担が最小限になるよう、できる限りサポートさせて頂いております。四日市近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

四日市の方より相続のご相談

2020年03月02日

Q:不動産を相続しました。名義変更の仕方を教えて下さい。(四日市)

四日市在住の60代の会社員です。先月、四日市の実家に住む父親が四日市市内の病院で亡くなりました。相続人は子供である私と弟の二人です。四日市の葬儀場で葬儀を行い、ひと段落したところです。今後は相続に関する手続きに着手しなければならないと思いつつも、何から手を付けたらいいのか困っていたところ、友人からまずは専門家に相談したらいいと勧められました。相続財産は、預貯金と四日市にある父名義の不動産ですが、弟が現金を、私が不動産を相続する予定です。私も弟も日頃仕事をしていますので、面倒な手続きはすぐに終わらせたいのですが、父名義の不動産を自分名義に変更するための手続きなどを教えて頂きたく、まずは流れを知りたいと思います。(四日市)

A:相続財産である不動産の名義変更手続きの流れをご説明します。

相続人全員による遺産分割協議がまとまり、それぞれが取得する財産が明確になってもまだ相続手続きは完了してはいません。お父様名義となっている不動産の名義をご相談者様に変更するための不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。相続した後すぐ売却する予定だとしても、まずは名義変更手続きを行わなければなりません。

ここからは不動産相続の名義変更手続きの大まかな流れをご説明いたします。           

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員による遺産分割協議を行う。相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。

②名義変更申請に添付する書類を揃える

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続人)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図等

③登記申請書を作成

④名義変更の申請の必要書類を法務局に提出

上記の流れを参考に、ご自身で名義変更の申請手続きをすることは出来ますが、必要な添付書類を集めるためのお時間を取られますので、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方はぜひとも相続の専門家にご相談されると良いでしょう。

三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。四日市で相続に関するお困り事がある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。相続のお悩み、相続手続きなど四日市の地域事情に詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。四日市周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2020年02月07日

Q:夫の借金を、相続財産から返済したい(鈴鹿)

鈴鹿在住の主婦です。先月夫が鈴鹿市内の病院で亡くなりました。亡くなった夫と私には二人の子どもがおります。先日、鈴鹿市内の葬儀場で葬儀を済ませ、戸籍調査も終えました。相続人は私と二人の子供たちと確定し、遺産分割について考えようと思っていたところ、夫に鈴鹿に住む夫の友人から数百万円の借金があったことが分かり、困惑しております。夫の遺産は数百万円しかなく、家も借家です。私や子ども達に財産はなく、子供たちに借金を残すつもりはありませんが、夫の友人にはこれ以上迷惑をかけたくはなく、どうにかして返済したいと思っています。(鈴鹿)

A:「限定承認」という、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の借金を返済する方法があります。

「限定承認」の手続きをとれば、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の借金を返済することが可能です。ただし、手続きには期限があります。相続人は、被相続人が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過してしまうと「単純承認」したとみなされ、マイナスの財産も含めてすべてを引き継ぐことになります。単純承認してしまうと、相続財産の範囲内で被相続人の借金を返済できなかった場合、相続人自身の財産から残金を返済しなければならなくなります。

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(通常はご主人がなくなった時)に「限定承認」の手続きを行うことが出来れば、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の借金を返済することが可能になります。限定承認の手続きは、相続人が複数名いる際は、全員が共同して行います。また、手続き先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。必ず期限内に手続きをするようにしましょう。

ご相談者様が限定承認をされる場合、相続人はご相談者様とお子様2人になりますので、お三方が共同し納得の上、期限内にご自宅を管轄する家庭裁判所へ申述の手続きをします。手続きや相続放棄自体に不安がある場合、または期限内に確実に限定承認するためには、相続に詳しい専門家に相談してサポート受けると良いでしょう。

三重相続遺言サポートセンターは、日頃鈴鹿の皆さまから相続遺言のご相談を多く承っております。鈴鹿の皆さまの、相続遺言のお困りごとに対し、お客様が安心してご相談頂ける環境を整えており、鈴鹿の皆様のお役にたてるよう、丁寧に対応をさせて頂いております。相続遺言についてお困り事がありましたら、ぜひ三重相続遺言サポートセンターの無料相談をご利用下さい。スタッフ一同、鈴鹿の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続についてのご相談

2020年01月16日

Q義理の父が所有していた土地があることが分かりました。私は相続人ですか?(四日市)

先日、四日市で親戚が集まり、10年前に亡くなった義理の父が所有していた土地が四日市にあることが判明し、さらに名義変更が行われていないという話がありました。義理の父の相続が起こった際、義理の父には財産がないと思われていたので、遺産分割協議などもせずにいました。

当時、義理の父の相続人は、義理の母と、私の夫と夫の妹の3人でした。しかし、私の夫は3年前に他界しました。私と夫との間には子どもが2人います。この場合、義理の父が所有していた土地の相続に、私や子ども2人は関係しますか?(四日市)

 

Aご相談者様、ご子息共に遺産分割協議に参加し相続財産を引き継ぐ権利があります。

今回のケースでは、10年前に亡くなられた義理のお父様の相続のご相談になりますが、遺産分割および名義変更を行っていなかった四日市の土地について誰が関わる事になるのか確認していきましょう。

まずは、義理のお母様とご主人の妹様が相続人です。そして、3年前にお亡くなりになられたご主人の相続人である、ご相談者様とご子息も本来の法定相続人ではありませんが、相続権を引き継ぐことになるため協議に参加することになります。(子もしくは兄弟姉妹)義理のお父様の相続が発生した後、遺産分割や不動産の名義変更(登記申請)をせず放置し、そのまま相続人(ご主人様)が亡くなってしまい、次の相続が開始することを「数次相続」といいます。今回のケースでは、ご相談者様のご主人様が、土地の相続権があるまま亡くなられた為、ご主人様の相続人である人全員が義理のお父様の相続にも関係します。

同じような相続で、「代襲相続」もありますが、代襲相続は、被相続人より先にその相続人が亡くなっている際に起こります。その相続人が被相続人にとって子である場合、その相続人の子供(子供が既に亡くなっている場合には孫)が相続人となります。(ただし被相続人にとって直系卑属であること)この場合には配偶者に相続権はありませんので数次相続と間違わないよう注意しましょう。

上記のように、相続が発生してから何年も相続登記の手続きを放置していた状態で次の相続が起こってしまうと、不動産の相続権をもった人物が増え、手続きが複雑になってしまいます。相続登記は期限が無いため、後回しにしてしまいがちではありますが、さらに手続きが複雑になる前にご親族間で早めに話し合われた方がよいでしょう。

 

三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。四日市で相続に関するお困り事がある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。四日市周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

 

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