2016年11月09日
いなべ市の方よりいただいた、遺言書に関するご相談事例
Q:母が亡くなり、母の遺品を整理していたら遺言書が出てきました。どうすればよいのでしょうか。
A:開封せず、家庭裁判所で検認の手続きをします。
お母様の遺品の整理をしている中発見された遺言書でしたら、自筆証書遺言という種類の遺言書になりますので、その場で開封せずに、そのままの状態で家庭裁判所に遺言書を持っていき、検認の手続きをする必要があります。検認の手続きをせずに開封してしまうと、周囲から「改ざんされてないか」などの疑いをかけられてしまう可能性があるほか、法律上禁止されている行為でもあるため、5万円以下の過料が科されてしまいますので注意しましょう。家庭裁判所で検認の手続きが済んだら、その後は遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていく流れとなります。
2016年10月07日
四日市市の方よりいただいた相続税申告に関するご相談事例
Q:相続税の申告があるのですが、忙しくなかなか進めることができず、相続税の申告期限が迫っています。
相続税の申告の期限が過ぎてしまったらどうなりますか?
A:延滞税や加算税が発生します。
A:相続税の申告の期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が発生するほか、本来うけることのできる控除が受けられなくなります。
控除を受けることにより、最終的に非課税になることもありますので、控除が受けられないのは致命的です。ですから、申告期限は守りましょう。万が一、申告期限が迫っているが、なかなか進める時間が無くお困りの際は早期にご相談ください。
2016年08月04日
鈴鹿市の方よりいただいた遺産分割に関するご相談事例
Q:私たち兄弟は妹を含め、四人兄弟です。兄弟あちらこちらに散らばっており、普段会う事はほとんどありません。
そんな中父が亡くなり、遺言書も無い状態です。母はすでに他界しているので、父の財産をどうするのかを兄弟間で決めなければならないのですが、長男が遺産分割の内容を勝手に決め、その内容を記した遺産分割協議書が送られてきました。その内容では、不動産を長男が相続し、その他の預貯金は3人の兄弟で分けるというものでした。貯金額は微々たるものなので、当然、長男が一番財産を相続する事となります。長男が父の面倒を見ていたというわけではないので、このまま納得もできません。どうしたらよいでしょうか?
A:遺産分割は相続人全員で行わなければなりません。
まず、遺産分割協議は、単独で決めた遺産分割の内容は法律上有効ではありません。ですから、ご長男様が送ってこられた遺産分割協議書は無効です。
遺産分割協議書に、署名・押印をしてしまうと、遺産分割協議書の内容で了承したことになりますので、決してしないようにしてください。きちんと相続人全員を集めて、遺産分割協議を行い、全員が納得した内容で遺産分割協議書を作成しましょう。
万が一、遺産分割が一筋縄ではいかないような状況であれば、早期にご相談ください。専門家が間に入ることによって、スムーズに遺産分割が進むケースもございます。
2016年07月15日
四日市市の方から遺産分割に関するご相談事例
兄弟間で遺産分割がなかなか進みません。亡くなった両親は遺言書を残さなかったので、話合にて遺産の分割を決めたいのですが、それぞれの意見があり、なかなかまとまりません。このままですと遺産分割が進まないどころか、兄弟間でもめてしまうのでどうにかしたいです。
A:早めのご相談をおすすめいたします。
ご兄弟間で遺産分割がまとまらないのはよくある話です。こうなってしまうと、当事者だけでの話合いだけではなかなか解決できません。むしろ、関係が悪化してしまう事が多いのが実情です。遺産分割協議がまとまらず、困っている方は、なるべく早めにご相談されることをお勧めいたします。当事務所では、初回は無料でご相談に対応いたしますので、お気軽にご来所ください。