相続に関する相談事例

四日市の方より遺言書についてのご相談

2022年10月04日

Q:遺言書にない財産の取り扱いについて教えてください。(四日市)

先日父が亡くなり、四日市市内で無事葬儀を終えました。生前、父からは遺言書を残していると聞いており、父の遺言通りに相続を進めることになりました。
父は四日市市内に複数の不動産を所持していたのですが、唯一遺言書に記載のない不動産があることがわかりました。この不動産の相続についてどのように取り扱えば良いのかわからず困っています。
この不動産も四日市市内にあるのですが、長年空き家となっていたそうで、近隣の方のご厚意で雑草など手入れをしてくださっていたそうです。長年空き家となっていた理由等はわかりませんが、どうやら父はこの不動産について書き忘れてしまったようです。このように遺言書に記載のない不動産の相続はどのように手続きをすればよいでしょうか(四日市)

A:遺言書に記載がない財産を相続する場合には遺産分割協議を行います。

遺言書に記載のない財産を相続する場合には、相続人全員でその財産を分割する同意を取り付ける遺産分割協議を行います。その次に、遺産分割協議の内容を記した遺産分割協議書を作成し、その作成した遺産分割協議書に沿って相続手続きを行います。遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際にも必要となりますで、保管するようにしましょう。
遺産分割協議書の形式ですが、決まった書式はありません。用紙についても決まりはなく、手書きでもパソコンでも作成することが可能です。作成した遺産分割協議書には、相続人全員に署名、実印での押印が必要です。また、実印を証明するための印鑑登録証明書の添付も必要となります。

もしくは相続財産を複数所持している方の中には、“記載のない財産の扱いの仕方”といった内容で、記載していない財産についてひとまとめに書かれる方もいらっしゃいます。お父様の遺言書の中にも、そういった記載がないかを確認ください。もしもそのような内容の記載があるような場合では、その記載内容に沿って相続してください。

三重相続遺言サポートセンターでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、四日市をはじめ四日市周辺の皆様が抱えていらっしゃる相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお話しください。

四日市をはじめ四日市周辺の皆様からのお問い合わせを、三重相続遺言サポートセンターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

四日市の方より遺言書についてのご相談

2022年09月01日

Q:遺言書の種類について司法書士の先生にお伺いします。(四日市)

私は四日市在住で、子供が二人いる70代の者です。周りの友人が遺言書を作成し始めたため私も興味を持ちました。友人に聞いたところ遺言書には種類があるので専門家に聞いた方がいいとのことで検索してみたのですが、行政書士なのか司法書士なのかよくわからず、とにかく「四日市、遺言書」と検索したら貴所がヒットしたのでご相談しました。現段階ではまだ具体的なことが決まっているわけではなく、まずは遺言書について知っておこうかなという感じです。相続財産は四日市市内にある自宅と不動産が数件および多少の預貯金で、2人の子供たちが揉める事のないよう分割先を指示しておこうと思います。遺言書作成については初めてのことですので、遺言書の種類など私のような初心者に必要なことを分かりやすくアドバイスしていただけますでしょうか。(四日市)

A:作成者のご状況によって数種類ある遺言書からお選び下さい。

相続では原則、遺言書の内容が優先されます。ご自身の財産の分割先や割合についてご自身のご希望通りに遺言書に記載することができますが、遺留分(相続人の最低限の取り分)などを考慮したうえで遺言者と相続人の双方が共に納得のいく遺言書を作成しましょう。

不動産がメインとなる相続の場合、仲の良いご家族でも揉める事があります。しかし遺言書においてその分割先を前もって指示しておけば、相続が発生しても遺産分割協議を行う必要がなくなるため、トラブルを回避できる可能性があります。ぜひご相談者様が元気な今のうちに、ご自身の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、後々の相続トラブル回避に繋げましょう。

こちらでは遺言書作成の基本事項についてご説明させていただきますが、遺言書は法的に有効な書き方がございます。法的に有効な遺言書を作成しないとせっかくご用意された遺言書が無駄になってしまうため、ご相談者様が実際に遺言書を作成される際はぜひ遺言書作成の専門家である三重相続遺言サポートセンターにご相談ください。

遺言書(普通方式)には3種類あります。ご自身のご状況にあった遺言書をお選びいただくと良いでしょう。

【自筆証書遺言】 いつでもどこでも、遺言者のお好きな時にご自身で文章を書いて作成します。併せて用意する財産目録はご本人以外の方がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。手軽で費用も掛かりませんが、誰のチェックも入らないため、遺言の方式を守っていない遺言書であった場合は無効となってしまいます。また、改ざん防止のため開封の際には家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封します。これらの手続きを経ていない場合、罰金が課される可能性があります。なお、現在は自筆証書遺言書であっても法務局において保管する事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書は家庭裁判所での検認手続きは不要です。

【公正証書遺言 2名以上の証人を用意して公証役場に出向き、遺言者が口述した内容を公証人が遺言書として書き起こし作成します。法律の知識を持った公証人が作成するため書き方による不備となる心配はありません。また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、作成にあたり費用がかかります。

【秘密証書遺言】 遺言者が自分で作成して封をした遺言書を公証役場に持参し、公証人と証人2人以上がその遺言書の存在を証明します。遺言の内容を知られることはありませんが、方式の不備で無効となる危険性があり、また手数料がそれなりにかかるため現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は【公正証書遺言】を作成することをおすすめします。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:実の母が再婚をしました。私は再婚相手の相続人に含まれるのでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)

先週、鈴鹿に住む実の母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父は私が成人してからすぐに病気で亡くなり、死別しております。母は、父が亡くなった数年後に別の方と結婚しましたが、私が鈴鹿から離れた場所に住んでいることもあり、再婚相手の方とはほとんど面識がありません。葬儀に参加した際に、母から相続の手続きを手伝ってほしいと頼まれましたが、鈴鹿は今住んでいる場所からは遠く、仕事も忙しいため、あまり相続手続きの手伝いをする気にはなれません。私が母の再婚相手の相続人にあたるのであれば、できる限り手伝おうかと思っておりますが、私は相続人に含まれるのでしょうか。(鈴鹿)

A:再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は、法定相続人になります。

この度は、三重相続遺言サポートセンターにご相談いただき、誠にありがとうございます。

ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていた場合は、相続人にあたります。もしも、養子縁組をしており、相続人であっても再婚相手の方の遺産を相続したくない場合は、相続放棄の手続きをすれば相続人ではなくなります。

ご相談者様の場合は、成人されてからお母様が再婚されたとのことでしたので、養子になるには養子縁組届の届出をしなくてはなりません。養子縁組届は養親と養子の両方が自署押印をし、届出なくてはなりませんので、被相続人である再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかはお分かりになるかと思います。

三重相続遺言サポートセンターでは、鈴鹿の相続事情に詳しい専門家である司法書士が在中しており、皆様のお悩みを親身になってお伺いさせていただきます。ありがたいことに、相続手続きの専門家として、鈴鹿エリアの皆様をはじめ、鈴鹿周辺の皆様から多くのご相談とご依頼をいただいております。

相続手続きを行うのが初めての方がほとんどですので、ご不安に感じることも多いかと思います。相続に関してご不安なことが少しでも思いあたりましたら、お気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。初回は無料で相談を行っておりますので、安心してご活用いただければと思います。スタッフ一同、鈴鹿の皆様、並びに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:遺産分割協議書がなくても相続手続きはできるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

司法書士の先生、はじめまして。私は四日市在住の50代会社員です。
先日のことですが、私と同じ四日市で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には四日市の実家と2,000万円ほどの預貯金があり、遺品整理をしましたが遺言書の類は見つかりませんでした。

そこで父の相続人となる私と弟で財産をどう分けるか話し合い、四日市の実家は私が、預貯金は弟が相続することで合意しました。弟とは昔から仲が良く、今後も父の財産のことで揉めることはないですし、相続財産も少ないので遺産分割協議書は作成しなくても良いのでは?と思っています。
司法書士の先生、遺産分割協議書がなくても相続手続きを進めることはできますか?(四日市)

A:遺言書のない相続の場合、遺産分割協議書の作成が必要です。

遺言書のない相続が発生した場合、被相続人の財産を誰がどのようにどれくらい相続するかを決定する「遺産分割協議」を相続人全員で行う必要があります。この協議において合意に至った内容を書面化したものが「遺産分割協議書」であり、以下の場面において提出が求められます。

[遺産分割協議書が必要な場面]

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更ならびに登記
  • 多数の金融機関口座を保有している場合
    ※協議書がないと都度相続人全員の署名・押印が必要
  • 相続税の申告 等

今回、ご相談者様は四日市のご実家を相続されるとのことですので、名義をお父様からご自身へと変更する手続きの際に遺産分割協議書の提出が必須となります。再度弟様と話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成し、合意した証明となる相続人全員の署名・押印をして完成させましょう。

なお、遺言書のない相続でも相続人が1名の場合や、他の相続人が全員相続放棄をした場合などは単独で被相続人の財産を相続することになるため、遺産分割協議書は不要です。
もちろん、遺言書のある相続の場合も遺言内容に沿って遺産分割を行うことになるので必要ありません。

三重相続遺言サポートセンターでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、四日市をはじめ四日市周辺の皆様が抱えていらっしゃる相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、三重相続遺言サポートセンターの司法書士にお話しください。
四日市をはじめ四日市周辺の皆様からのお問い合わせを、三重相続遺言サポートセンターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

 

四日市の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:司法書士の先生、確実に財産を寄付するには遺言書の作成が有効だというのは本当でしょうか。(四日市)

司法書士の先生に確認したいことがあり、お問い合わせをさせていただきました。
私は3年前に亡くなった夫が残してくれた四日市の一軒家で一人暮らしをしている70代女性です。夫は四日市の一軒家のほかに退職金の入った預貯金を残してくれていたので、独り身となった今でもそれなりの生活を送ることができています。

ですが私ども夫婦には子供がおりませんので、所有している財産についてそろそろ考える必要があるのではと思うようになりました。私が亡くなった場合、四日市の一軒を含む財産はほとんど面識のない姉の息子が受け取ることになりますが、その子に渡すくらいなら慈善団体に寄付したほうが良いと考えております。

知人にそのような話をしたところ、遺言書を作成しておけば確実に寄付できるとのことでした。その人の言葉を疑うわけではありませんが、遺言書を作成すれば本当に寄付できるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

A:遺言書を作成しておけば、希望する団体へ確実に寄付することが可能です。

知人の方がおっしゃっていた通り、慈善団体に寄付する旨を記載した遺言書を作成しておけば確実に財産を渡すことが可能です。一般的に知られている遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類がありますが、確実に寄付したい場合には「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言とは公証役場にて遺言内容を口述し、その内容を公証人が聞き取り書面化する遺言方法です。法律の知識を有する公証人が作成することから遺言書が無効となる心配がなく、遺言書の原本はその場で保管されるので紛失や改ざん・変造等のリスクも回避できます。
また、他の遺言書では必須となる家庭裁判所の検認手続きも不要ですので、速やかに相続手続きを始められるのも公正証書遺言のメリットです。
※法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言についても検認手続き不要

今回のように相続人以外の方に財産を渡す場合には、遺言書において遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは遺言書の内容の実現に向けて各種相続手続きを執行する存在ですので、信頼できる方にお願いするとともに、遺言書を作成したことを伝えておくと安心です。

なお、慈善団体のなかには現金、もしくは現金化した財産の寄付を条件としているところも少なくありません。 遺言書を作成する際は、あらかじめホームページ等で寄付内容や正式な団体名をきちんと確認しておきましょう。

ご相談者様のように寄付を検討されている方で、どのような遺言内容にすれば良いのかお困りの際は、遺言書作成を得意とする 三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をぜひご活用ください。
初回無料相談の段階から豊富な知識と経験を持つ司法書士が、四日市の皆様のお悩みやお困り事の解消に向けて懇切丁寧に対応いたします。遺言書を作成するうえで必要な書類の収集についてもサポートさせていただきますので、まずはお気軽に三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。

 

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