相続に関する相談事例

四日市の方より遺言書についてご相談

2021年12月01日

Q:父が残した遺言書により遺言執行者に任命されましたが、具体的には何をすればいいのでしょうか。司法書士の先生、アドバイスをお願いします。(四日市)

 

先月四日市市内に住んでいた父が亡くなり、遺言書が見つかりました。遺言書を確認したところ、遺言書の文面に“遺言執行者は〇〇を任命する”という旨の記載がありました。父の相続人は私を含めて5人おり、私は遺言執行者に選ばれたようです。しかし、遺言執行者はもちろん、相続をすることも初めてであり、何から手を付けたらいいのか分かりません。遺言執行者に選ばれた場合、何をすればいいのでしょうか。(四日市)

 

A:遺言執行者とは遺言書の内容を確実に実現するために必要な手続きを行う方のことをいいます。

 

今回初めての相続で遺言執行者に任命されたということで、不安に感じているかもしれません。

遺言執行者は遺言者が遺言書によってのみ指定することができ、選ばれた人は指定された遺産を指定した方へ確実にお渡しするために必要な手続きを行います。手続きによっては相続人全員へ連絡し、署名や実印の押印を集めたり、意見を聞いたりと労力を要します。

遺言執行者を指名するにあたって特に制限はなく、相続人も相続人以外の第三者でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができませんので注意しましょう。

遺言書が残されている場合には内容に遺言執行者について記載があるかどうかまずは確認し、手続きを進めましょう。

なお、遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い、第三者が遺言の内容を実現する権利を持ちます。遺産を第三者に遺贈する場合には遺言執行者を第三者に指定しておくケースが多くなっています。

また、遺言執行者の指定がない場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が手続きを行うことになりますが、遺言執行者を指定されていなかった場合にも相続人や利害関係人が遺言執行者選任の申し立てを行うことも可能です。

 

相続は人生のうち何度も行うものではありませんので、戸惑う方も多いでしょう。遺言執行者に任命された、遺言書が見つかったがどうしたらよいか分からないという四日市の皆様はぜひ一度三重相続遺言サポートセンターへご相談ください。

これから遺言書を作成するという方もそれぞれのご家庭に合った遺言書の作成のお手伝いも行っておりますのでご利用ください。三重相続遺言サポートセンターでは初回のご相談は無料で承っておりますので、相続についてお悩みの四日市ならびに四日市近郊にお住いの皆様のご来所をセンター一同心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続についてご相談

2021年11月02日

Q:不動産を相続したのですが遠方にあるためどのように手続きをしたら良いか司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

現在四日市に住んでいる40代主婦です。先月四日市市内の病院で父が亡くなり、現在相続手続きをしている段階です。
相続したものとしていくらかの預貯金と不動産がありました。
父は、四日市にある実家の他に都内にいくつかの不動産を所有しておりました。
母は数年前に他界しており、兄弟姉妹もおりませんのでおそらく相続人は私だけだと思われます。

相続に関して調べていると不動産相続の手続きは各地域の法務局にて行う必要があると知りました。
私は四日市に住んでいるため、一人で都内まで行く時間がなく、なかなか手続きが進みそうにありません。
そこで司法書士の先生にご相談なのですが、遠方にある土地の不動産の手続きも四日市の法務局にて行うことはできないのでしょうか?(四日市)

A:遠方にある不動産は実際に足を運ばなくても手続きすることが可能です。

この度は三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせありがとうございます。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請を行う必要があります。
不動産が複数ある場合には、不動産の所在地ごとに法務局の確認を行い手続きします。
不動産の管轄は法務局のHPにて掲載されていますので、ご相談者様の場合は四日市と都内にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確かめましょう。

不動産相続の手続きの申請方法はさまざまです。
①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請が主な方法となります。
下記にて詳しく申請内容をご説明しますのでご参照ください。

①窓口申請:実際に法務局へ出向き窓口にて申請をする方法です。窓口申請の場合は平日に各法務局へ行く必要があります。

②オンライン申請:パソコンを使用して、オンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。そのため遠方の不動産でも費用や所要時間の差は基本的にありません。普段利用しているパソコンに申請用総合ソフトをインストールし、登記申請書を作成したうえでその情報を管轄の登記所に送信します。

③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。遠方に不動産がある場合、旅費の代わりに郵送代のみで済むため、経費も時間も節約できます。しかし、デメリットとして申請内容に不備があった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないため手間と時間が想像以上にかかってしまいます。

不動産の登記申請は申請書の書き方などのさまざまなルールがあります。
少しでもミスがあると申請者自身で修正をする必要があるため、各法務局とのやりとりが何度も必要になり、申請自体をやり直す必要があるなど負担がかかってしまいます。

また、送付先に到着ミスがないよう、必ず簡易書留以上の方法によって送付をすることされること、返送も郵送で受領されるますので返信用封筒を同封すると良いでしょう。

三重相続遺言サポートセンターでは四日市のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から不動産相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
不動産相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、三重相続遺言相談サポートセンターでは四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

四日市の方より相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:司法書士の先生に質問です。母の再婚相手の相続が発生した場合、その人の相続人になるのでしょうか。(四日市)

司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある四日市で暮らしている40代会社員です。

両親は15年前に離婚しましたがその1年後に母は10歳年上の男性と再婚し、住み慣れた四日市で仲睦まじく暮らしているという話を聞きました。

当時私はすでに一人暮らしをしていたので再婚相手とはまったく面識がなく、はじめて顔を合わせたのはその人が亡くなった時でした。このような関係性にも関わらず連絡を受けて渋々再婚相手の葬儀に参列したところ、母から相続人として相続手続きを進めてほしいといわれました。

いくら同じ四日市に住んでいるとはいえ、面識のない再婚相手の財産をどうこうする役目を負いたくはありません。大体、私は本当に再婚相手の相続人なのでしょうか?母を納得させるためにも教えていただけると助かります。(四日市)

A:再婚相手の方の相続人となるのは、養子縁組をしている場合に限ります。

相続では被相続人の相続人となる方の順位と範囲が定められており、再婚相手の方の第1順位の相続人となるのは子または孫となります(配偶者であるお母様は常に相続人)。

子については実子・養子は問わないとされているので、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっている場合はお母様のいう通り相続人だといえるでしょう。

しかしながら成人している方が養子になるには、養子縁組届を提出する際に養親、養子ともに自署押印する必要があります。ご相談者様にそのような記憶がないのであれば養子縁組はしていないと思われますので、再婚相手の方の相続人とはなりません。

養子縁組をしていた場合でも再婚相手の方の財産を相続する気がないようでしたら、相続財産について一切の権利を放棄する「相続放棄」を選択すると良いでしょう。相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになるため、相続手続きを進める役目を負うこともなくなります。

三重相続遺言サポートセンターでは、四日市をはじめ四日市近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談を日々いただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、おひとりお一人のお悩みに合わせて経験豊富な司法書士が親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。

四日市をはじめ四日市近郊にお住まい、またはお勤めの方で相続について何かお困りの際は、三重相続遺言サポートセンターまでお問い合わせください。司法書士・スタッフ一同、四日市をはじめ四日市近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

四日市の方より相続についてのご相談

2021年09月02日

Q:父の相続の際、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけませんか。(四日市)

先月四日市に暮らしていた父が80歳で亡くなりました。
四日市にて葬儀を終え、相続手続きを少しずつ進めているところです。
母はすでに亡くなっており、相続人は私と妹の2人です。
父の遺産は預貯金が数百万円のみですので、妹と話し合い、2等分して相続手続きを終えたいと思っています。
しかし、相続で揉め、大変な思いをしたという知人から遺産分割協議書だけでも作成した方がいい、と言われており、戸惑っております。
遺産分割協議書を作成するまでもないように思いますが、作成した方がいいのでしょうか。(四日市)

A:今後何かあった時のために、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

相続が発生し、遺言書が遺されていた場合には、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていくため、遺産分割協議や遺産分割協議書を作成する必要はありません。

遺言書が遺されていなかった場合には相続人全員によって遺産分割協議を行い、遺産を誰がどのくらい受け取るか話し合いを行います。
話し合いにより決定した内容を遺産分割協議書に記載します。

元々仲の良かった相続人同士が、ふとしたことをきっかけに争いに発展してしまうことは少なくないのです。
遺産分割協議書があれば、話し合いの内容を確認することが出来ますので作成しておくことをお勧めします。

トラブル回避のためだけでなく、遺産分割協議書は様々な場面で必要となります。

例えば、不動産の相続登記、相続税の申告等が挙げられます。
また、金融機関の預金口座が多い場合には、各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名・押印をしなければなりませんが、遺産分割協議書を提出することでそれを省くことが出来ます。

遺産分割協議書をご自身で作成するのは不安という場合には相続の専門家へ相談することも一つの方法です。
三重相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい司法書士の専門家が相続に関するご相談を承っています。
遺産分割協議書の作成だけでなく、相続放棄を行うべきかなどに関してのご相談も専門家が責任を持って対応させていただきます。
初回は無料相談を行っていますので、四日市にお住まいの方で相続に関してのご心配や不安がある方はお気軽にお問合せください。
四日市の皆さまからのご連絡、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております

四日市の方より遺言書についてのご相談

2021年08月04日

Q:司法書士の先生にご相談です。遺言書に記載されていない財産が見つかった場合どのように取り扱えばよいか教えてください。(四日市)

現在四日市に住んでいる50代会社員です。
数か月前に四日市市内の病院で父が亡くなりました。
四日市の実家にて無事葬儀を終え、遺品の整理を行っていた際に遺言書が見つかりました。
遺言書の内容として、預貯金が入っている銀行の通帳と四日市市内に不動産が相続財産であるようでした。
しかし、最近になって遺言書に記載されていない銀行の通帳が見つかりました。
このような場合、通帳ついてどのように取り扱えばよいのか司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)

A:遺言書に記載されていない財産が見つかった場合は遺産分割協議を行います。

この度は、三重相続遺言サポートセンターへお問い合わせありがとうございます。

遺言書に記載のない財産を見つけたら、まず初めにお父様が作成した遺言書の中に“遺言書に記載のない遺産の相続方法”について記載されていないかをご確認ください。
相続財産を多くお持ちの場合、把握しきれず“記載のない財産の扱い方”とひとくくりにして遺言書を書かれる方もいらっしゃいます。
もし、遺言書に記載されていましたらその内容に従って相続してください。
特にそのような記載が見当たらない場合には、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成を行います。
作成した遺産分割協議書に従ってお手続きをし、銀行の名義変更の際にも遺産分割協議書を要しますので丁重に保管しておきましょう。

また、遺産分割協議書は形式や書式、用紙などについて特に規定はありません。
手書きでも、パソコンでも作成することが可能です。
遺産分割協議書の内容を確認したら、相続人全員に署名・実印で押印をしてもらい印鑑登録証明書を準備します。

四日市近郊にお住まいの皆さま、遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つとなります。
法律上無効となる遺言書を作成してしまうとたくさんかけた時間も労力も全てが無駄になってしまうので遺言書を作成する際には専門家に依頼することをおすすめします。

三重相続遺言サポートセンターでは生前から相続対策について幅広くお手伝いさせて頂きます。
遺言書を作成する際の注意点等も併せてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご活用ください。
四日市近郊にお住まいの皆さまの遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートさせて頂きます。
四日市にお住まいの皆さまからのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げます

 

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