2021年07月01日
Q:相続手続きに必要な戸籍について、司法書士の先生、教えてください。(四日市)
四日市に長年住んでいた父が先月亡くなりました。四日市の自宅近くで葬儀を終え、相続手続きを始めました。
母は私が小さなころに亡くなっており、兄弟もおりませんので、相続人は私一人のはずです。
父の遺産として預貯金がありましたので、四日市の銀行へ父の通帳や亡くなったことがわかる戸籍を用意しましたが、これだけで手続きは出来るのでしょうか。
他に必要な戸籍はありますでしょうか。周りに相談できる人もおらず、教えて頂けませんでしょうか。(四日市)
A:相続手続きには出生から亡くなるまでの戸籍が必要となります。
相続手続きには「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」が必要です。
戸籍の取得は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求することで、その役所にある戸籍を取り寄せることができます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本にはその方の両親の名前、その両親のもとの兄弟の人数、配偶者名、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記載されています。
つまり、この戸籍を確認することで、お父様が亡くなった時点で配偶者がいるのかどうか、ご相談者様が把握していない子供がいないのかを確認することが可能です。万が一お父様に配偶者や隠し子、養子がいた場合にはその人にも相続が発生しますので、早めに確認しておきましょう。
また、生まれてから死亡するまでの間に転籍(本籍を他に移すこと)をしている人が多く、その場合、従前の戸籍を取り寄せるには、戸籍の内容を読み取り、別の役所への請求が必要となります。
役所が遠方であるなどの理由により、出向くことが難しい時には郵便での請求と取り寄せが可能となりますので、各役所のホームページなどでご確認ください。
相続手続きは慣れない手続きも多いため、お悩みの方は一度専門家へご相談ください。
三重相続遺言サポートセンターでは専門家による無料相談を実施しています。
相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に相続が進むよう親身に対応させていただきます。
相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。
四日市の地域事情に詳しい各分野の専門家が連携してサポート致しますので四日市の皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年06月05日
Q:司法書士の先生に相談です。遺言書の遺言執行者とはどのようなことをすれば良いのでしょうか?(四日市)
四日市在住の50代主婦です。先日、四日市の実家で父が亡くなり、父は四日市の公正役場で公正証書遺言を作成していたため、葬儀後に長女である私が遺言書を確認しました。そこで遺言書の文末に「長女の○○を遺言執行者とする」と書かれていました。
そこで初めて遺言執行者に自分がなることを知り、どのようなことを行えば良いのか全く分からず困惑しております。
そこで司法書士の先生にご相談です。「遺言執行者」とはどのような人ことをするのでしょうか?また、誰でもなることは可能なのでしょうか?(四日市)
A:遺言執行者とは遺言書の内容に従い、被相続人の意思を実現する役目を担う人の事を指します。
この度は、三重相続遺言サポートセンターへご相談ありがとうございます。
遺言執行者とは、簡潔にいうと遺言書の内容に従い、被相続人の意思を実現する役目を担う人物のことを指します。遺言執行者は、遺言書によってのみ遺言者が指定する事が可能です。
遺言書がある方は、遺言執行者についての記載がされていないか確認してください。万が一、そこに相続人が遺言執行者に指定されていた場合にはその遺言執行者が代表となって遺産の名義変更などを行います。また、第三者が遺言執行者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなく指定された第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。
遺言書による遺言執行者の指定が無い場合、相続人や利害関係人が家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることも可能です。
また、遺言執行者がいない場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容の手続きを行うことになります。手続きによってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印などを集める機会があるため、それなりに大変です。一般的に、第三者に遺贈する場合は相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定を行います。
遺言執行者は、相続人でも第三者でも誰でもなることが可能です。しかし、破産者や未成年者は認められません。相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士等の専門家に遺言執行人の依頼をすることを推奨します。
遺言書の内容は、それぞれ家族構成やご事情がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。
三重相続遺言サポートセンターでは生前から相続対策について幅広くお手伝い致します。
遺言書についてお困りの四日市近隣にお住まいの方は遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートさせて頂きます。遺言書作成の他に、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合等はぜひ初回無料相談へお問い合わせください。
三重相続遺言サポートセンターは四日市の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。
2021年05月08日
Q:父が亡くなり、相続人となりました。相続手続きは司法書士の先生に頼らず、自力でできるものでしょうか。(四日市)
初めまして、私は四日市に住む主婦です。去年母が亡くなった後、ほどなくして父も亡くなりました。相続人は私と兄の2人ですが、兄の自宅も四日市にありますので連絡も取りやすく、今回の相続についても頻繁にやり取りをしています。父の財産は四日市にあるマンションと現金が少しで、借金はありませんでしたので、兄との遺産分配についての話し合いは殆ど済んでおります。二人とも働いてはいますが、相続手続きに余計な費用を掛けたくないので、兄と協力して相続手続きをしようと思っております。相続の専門家に依頼するのが本来の流れかもしれませんが、もし自力で相続手続きを進められるのであれば、専門家に依頼せず行いたいと思っています。(四日市)
A:相続手続きはご自身で行うことは出来ますが、お時間が限られている方は専門家に依頼することをお勧めします。
ご自身で相続手続きを進めることは可能ですが、相続手続きには期限が設けられている手続きもありますので、先に相続手続きの流れを確認されてから進めるようにしてください。
まず、お父様の相続人についてきちんと調査し、法定相続人がお2人であることを第三者に証明する必要があります。お父様の出生から死亡までの全戸籍を調査し、証明します。他の法定相続人を欠いた状態で遺産分割協議を行ったとしても無効となってしまいますのでお気を付けください。また、集めた戸籍謄本は財産調査や不動産の名義変更の際にも必要となりますので、保管しておきましょう。多くの方は生まれてから亡くなるまでの間、結婚や転勤などで複数回転籍をされており、全戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍の置かれていた各自治体へお問い合わせるなど多くの時間を要します。お仕事をされている方など、時間が取れない方は郵送で取り寄せることもできますが、請求のために別の書類が必要であったり、届くまで日数がかかったりと予想以上に時間がかかる事をご承知おきください。
お時間の取れない方、相続手続きを進める中で、分からないことや心配なことが出てきた場合は、専門家にご依頼されることをお勧めします。
三重 相続遺言サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続の専門家である司法書士が四日市の皆様の相続全般に関するご相談を承っております。四日市の皆様のお悩みに対し、相続の専門家が責任を持って最後までサポートさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料にてお伺いしております。四日市の皆さまからのご連絡、ご来所を当センターのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2021年04月08日
Q:父が自筆で書いたと思われる遺言書が見つかりました。家族が開封しても問題ないかを司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
数年前に子どもたちがそれぞれ1人暮らしを始め、今は夫婦2人で私の実家がある四日市で暮らしている50代の主婦です。この度は遺言書のことで司法書士の先生にお伺いしたいことがあり、ご相談させていただきました。
先日、長いこと病気を患い入院していた父が四日市市内の病院で最期を迎えました。お葬式は四日市の実家で済ませ、父との思い出を振り返りながら家族みんなで遺品の整理をしていたところ、自筆で書いたと思われる父の遺言書が見つかりました。
生前、父から遺言書の話はまったく聞いていなかったので中身が気になるのですが、封印のしてある遺言書を家族の手で開封しても問題ないでしょうか?もし問題があるようでしたら、遺言書の正しい開封方法について教えていただけると助かります。(四日市)
A:自筆の遺言書はご家族であっても独断で開封してはいけません。必ず家庭裁判所で検認を行ってください。
遺品整理中にお父様の遺言書が見つかったとのことですが、自筆で書かれた遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)を開封するには家庭裁判所での検認が必要であり、ご家族であっても封印のされた遺言書を自由に開封することはできません。
なお、家庭裁判所の検認手続きを行わずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処すと民法で定められています。ですから自筆による遺言書を発見した場合は開封せずに、まずは家庭裁判所に足を運び遺言書の検認手続きを行いましょう。
※2020年7月より施行された「自筆証書遺言書の保管制度」にて法務局での保管申請を行った遺言書に関しては、家庭裁判所における検認手続きは不要です。
家庭裁判所にて戸籍等を提出し遺言書の検認が終わった後は、検認済証明書付きの遺言書をもとに手続きを進めていきます。
申立人以外の相続人が揃っていなくても検認手続きはできますが、検認をしないと基本、遺言書通りに不動産の名義変更等、各種手続きが行えませんのでご注意ください。
三重相続遺言サポートセンターでは、遺言書に関するお困りごとはもちろんのこと、四日市にお住まいのご相談者さま一人ひとりに合った遺言書作成をお手伝いしております。生前の相続対策や遺言書を作成するうえでの注意点等もご一緒にご案内させていただきますので、ぜひ三重相続遺言サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。
四日市に根付いたきめ細やかな対応で、遺言書から相続全般まで幅広くサポートいたします。スタッフ一同、四日市近郊にお住まいの皆さまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。
2021年03月05日
Q:弟には知的障害があるので父の相続手続きに参加できません。私が弟の手伝いをしていいのか司法書士の先生にご相談します。(四日市)
はじめまして、私は四日市に住む者です。先日、四日市の実家で独り暮らしをしていた父が亡くなりました。父の葬儀は私がほとんど手続きを行い、支払いなども済ませました。相続人は私と弟の2人です。父の相続財産は、四日市の自宅(持家)と預貯金が1000万円ほどです。これから相続手続きを行いたいのですが、相続人の一人である私の弟には知的障害があり、遺産相続の話し合いはもちろん、署名や押印すらできない状態です。このままでは遺産分割の話し合いも出来ませんし、相続手続きも進みません。私が弟の代わりに相続手続きを進めることが出来たらいいのですが、司法書士の先生、アドバイスを頂けますでしょうか。(四日市)
A:意思能力が不十分とされる方の相続手続きでは、成年後見人を選任してもらう方法があります。
認知症等により判断能力が不十分とみなされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。しかしながら、いくらご家族であっても認知症の方に代わって相続手続きを行うことは違法となってしまします。このようなケースには、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するため、成年後見制度という制度があります。成年後見制度とは、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができる制度です。
成年後見人の選任には、下記の“成人後見人とはなれない者”を除く者が、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。
【成人後見人とはなれない者】
・未成年者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
・行方の知れない者
また、成年後見人には、親族、第三者である専門家、複数名が選任される場合もあります。
ただし、成年後見人が選任されると遺産分割協議後も制度の利用が継続することになります。つまり、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても成年後見制度が続くということになりますので、本当に必要かどうかを考えてこの制度を活用しましょう。
三重相続遺言サポートセンターでは四日市の皆様に、相続業務に特化した専門家による無料相談の機会を設けております。相続人の中に、認知症や障がいをお持ちで意思判断能力の乏しい方がいらっしゃる場合は、特に手続きが複雑となりますので、専門家にご相談されることをお勧めします。四日市で相続に関してのご相談実績の多い当センターでは、相続の専門家が四日市の皆様の相続が円満に進むよう親身になって対応させていただきます。ぜひ三重相続遺言サポートセンターまでお気軽にお電話ください。四日市の地域事情に詳しい専門家が連携してサポート致しますので四日市の皆さま、まずはお気軽にご相談ください。