遺産分割の進め方

相続が発生し、相続手続きの中で一番足止めになる可能性が高いのがこの遺産分割です。
では、遺産分割はどのように進めていくのでしょうか。ここでは遺産分割までの流れをお伝えいたしますが、下記のようにスムーズに遺産分割が進まない場合には、専門家への相談をおすすめいたします。
遺産分割が進まない場合、法律家などの第三者が入ることでほぼ解決の道につながります。
親族同士でのトラブルにならない為にも、早期のご相談をおすすめいたします。

下記は遺産分割の大まかな流れです。ご確認ください。

遺産分割の大まかな流れ

遺産分割の大まかな流れ図

遺産分割協議について

遺産分割は、相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
この遺産分割協議に相続人一人でもかけてしまうと、その協議は無効となってしまいますので、必ず相続人全員で行いましょう。

万が一、話合いである遺産分割協議で意見が合わず、結論がでない場合は、家庭裁判所へ調停の申し立て、又は遺産分割の審判の申立を行います。ただし、調停や審判は遺産分割協議を経た上での方法となりますので、基本的には話合いで決めていくのが望ましいですね。

遺産分割協議書の作成について

遺産分割が整ったら、協議で決まった事項を書面に書き記し、相続人全員の署名・実印を押印します。この書面を遺産分割協議書といいます。

この遺産分割協議書は後の財産の名義変更の際に必要になる場合もありますが、それ以外にも遺産分割協議の内容を書面に残す事で、後々言った言わないのトラブルになった際に、遺産分割協議書での決定内容の証明にもなりますので、必ず作成するようにしましょう。

遺産分割協議書の作成について詳しくはこちら→遺産分割協議書の作成

 

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