未成年者の場合の遺産分割

法定相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割はどのように行うのしょう。
未成年者の法定行為を代理で行える人物は、未成年者の親権を持つ親になります。
しかしながら、法定相続人の中に未成年者の親権者である親もいる場合は、遺産分割に関しては特別な法的手続きが必要となります。
これは、親権者と未成年者が利益相反関係にあたるため、そのまま親権者が未成年者の代理を行うと未成年者の相続分を害する可能性が否定できないからです。それでは、どのような遺産分割をしたらよいのでしょうか。以下にて確認していきましょう。

特別代理人の選任をする

法定相続人の中に、未成年者及びその親権者がいる場合の遺産分割協議では、親権者が未成年者の遺産分割を決めるのではなく、未成年者に特別代理人を立てて、選任された代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。

同じ相続人の中に、未成年者の親権者がいる場合には、未成年者の相続分を親権者が害する可能性が否定できないからです。

特別代理人の選任は、家庭裁判所に申立をすることによって、未成年者の代理人が選任される形になります。

また、相続人の中に複数の未成年者がいて、親権者も共同相続人ある場合には、親権者が各々の未成年者の遺産分割を協議するのではなく、未成年者それぞれに特別代理人を選任しなければなりません。

上記のような手続きをしないで遺産分割協議を行った場合には、法的には無効となります。

 

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