認知症の方の遺産分割
相続が発生し、相続人で遺産分割を行うという場合、共同相続人に認知症の方がいる際に遺産分割はどのように行うのでしょうか。 遺産分割はたとえ認知症の人がいたとしても、相続人全員が参加しなければ成立しないものです。また、勝手に共同相続人が代理と称して、認知症の方の遺産分割を決めることもできません。では、そのような場合はどのように遺産分割するのでしょうか。
こちらのページでは相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割についてご説明いたします。
認知症の方に判断能力が無い場合
認知症であり、判断能力が欠いている方が相続人にいる場合は、法定後見制度を利用し、遺産分割を進めることになります。
法定後見制度とは、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分である方を支援するための制度です。家庭裁判所に後見人の選任を申し立てると、家庭裁判所が本人の認知症の進行度を確認したうえで、成年後見人(認知症の症状により保佐人や補助人)を選任します。選任後、成年後見人は本人に代わって法律行為(契約など)をおこなったり、財産管理をおこなったりする役割を担い、認知症の人が生活に困らないよう手助けをします。
遺産分割協議は法律行為にあたるため、認知症の人が単独では参加できません。そのような場合には、家庭裁判所が選任した成年後見人が代理として遺産分割協議に参加し、相続手続きを進めることになります。
成年後見人の仕事は遺産分割協議後も継続するうえ、家庭裁判所が選任するため、親族ではなく法律の専門家が選ばれるケースもあります。専門家が選ばれた場合、継続して報酬が発生するなど、きちんと制度を理解したうえで判断しましょう。
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