法定相続人の遺留分
法定相続人には「遺留分」という、最低限相続する権利がある相続分が保証されています。
例えば、被相続人が遺言書によって、法定相続人には一切財産を相続させず、お世話になった方、又は内縁の妻などに財産の全てを相続させるという内容であった場合。
これでは法定相続人があまりに不憫ですね。
法律では、法定相続人であるご家族の方が、最低限の財産を相続できるよう、「遺留分」を定めているのです。
遺言によっても、この遺留分までもは害することはできません。
しかし、上記のように遺言で法定相続人の遺留分が害されている場合、そのまま何も手続きをしない状態で遺留分が受け取れるわけではありません。
遺留分を請求したいという、意思がある場合に、自ら遺留分の減殺請求を行うことによって初めて遺留分の効力が発揮するのです。
ですから、法定相続人であるのに遺言によって一切財産を相続することができないという場合には、 そのまま行動を起こさずにいるのではなく、遺留分の減殺請求をしましょう。
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