相続での戸籍の取得方法
相続の場合の戸籍謄本の取得は、直近の戸籍だけ取り寄せればいいわけではありません。
相続手続きの際に取り寄せる戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。戸籍謄本は被相続人の本籍地の役所でのみ取り寄せることができます。
本籍地が遠方で直接窓口に行く事が困難である場合には、郵送請求をすることも可能です。
下記にて、取り寄せ方法を詳しく確認していきましょう。
請求先方法
本籍地の市区町村役場にて、窓口請求、又は郵送請求で取り寄せる事ができます。
手数料
- 戸籍謄(抄)本:1通あたり450円
- 除籍謄(抄)本・改製原戸籍:1通あたり750円
必要書類
窓口請求の場合
- 請求用紙(戸籍謄本請求の専門用紙で、請求先の役場に用意してあります。)
- 本人確認書類(免許証など・・・)
郵送請求の場合
- 請求用紙(各市区町村に置いてあるもの又はホームページからダウンロード用紙に
必要事項を記載したもの) - 手数料分の定額小為替または現金書留
- 返信用封筒(返信用切手も貼付)
- 本人確認書類(免許証のコピーなど)
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