戸籍謄本で相続人調査
相続が発生した場合、まず手始めに行う相続手続きが、相続人の調査になります。法定相続人が誰であるかが分からないと、遺産を分割するための話し合い(遺産分割協議)に進められないからです。
相続人を調査し、確定するために必要となるのが戸籍謄本であり、相続人の調査では、「被相続人の出生から死亡まで連なる戸籍一式」および「相続人全員の現在の戸籍」を取得します。
「相続人くらい把握しているからわざわざ戸籍を取り寄せなくても問題ない」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、法務局や金融機関にて登記や名義変更の手続きをする際に、相続人であることを証明する根拠資料がないと、手続きを進めることができません。また、相続手続きが一通り完了した後で、他に相続人が存在することが判明(被相続人の認知の子など)すると、遺産分割協議が意味をなさないものになってしまいます。
こういったトラブルが実際にあり得るのです。
そのため、相続が開始したら戸籍謄本の収集から始めるようにしましょう。
また、被相続人のこれまでの戸籍謄本をすべて取り寄せるのが困難!という方は、当事務所で戸籍謄本の収集をサポートさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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