相続財産に該当するもの
被相続人が亡くなった時点で有していた財産を相続財産といいます。
この相続財産にはプラスの財産以外にもマイナスの財産も含まれますので、相続をする際には注意が必要です。プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続放棄を選択するという方法もあります。
相続放棄を行うためには、「相続の開始を知った日の翌日から3か月以内」に家庭裁判所にて申述を行わなければなりません。適切な判断を行うためにも、法務局や金融機関より遺産の根拠となる資料をとりよせるなど、しっかりと財産調査を行うようにしましょう。
なお、下記にて相続財産の種類をまとめましたので、ご参考にしてみてください。
プラスの財産の例
- 不動産(土地、建物など)
- 現金
- 有価証券(株券、小切手など)
- 動産(車、宝石、家具など)
- その他(ゴルフ会員権、損害賠償請求権など)
マイナスの財産の例
- 借入金
- 未払い金
- 保証債務、連帯債務
- 税金
などの被相続人に支払義務のあるもの全て
相続財産ではないもの
- 請負契約上の債務や公営住宅上の使用権、親権、国家資格や生活保護受給権など
- 墓地・仏具・位牌などの祭祀に関する権利
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