相続方法 相続放棄
相続が発生し、相続人と相続財産が確定したら、財産の相続方法を決める必要があります。
相続財産を相続する方法として「相続放棄」があります。
財産の相続を放棄する場合には、相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続を放棄するという事は、マイナスの財産(負債やローン等)だけではなく、プラスの財産の相続権も全て放棄することになりますので、財産を漏れのないよう調査し、放棄をすべきかお悩みの方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
相続放棄の方法
相続を放棄したいという方は、その旨を家庭裁判所に申述し、これを家庭裁判所が受理すれば、相続放棄が成立します。
また、家庭裁判所への申述以外にも、遺産分割協議において、相続人間で「全ての財産をある相続人に相続させる。」として、自分は一切の相続を放棄するという旨を遺産分割協議で取り決め、協議書に記載することで、成立する方法もあります。
相続放棄の期限は3か月です!
相続放棄を申述できる期限は、相続が発生した日、及び相続人になった事を知った日から3か月以内が原則です。相続人は、この3か月以内という短い期間に相続人の調査、財産調査、相続方法の決定を終わらせなければならないのです。
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