3か月を過ぎてからの相続放棄
相続放棄をする場合、原則として、相続が発生した事を知った日又は、相続人になった事を知った日から、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述しなければなりません。
何も家庭裁判所に申述しないまま3か月が過ぎてしまうと、自動的に単純承認したことになります。
では、この3か月を超えてしまった場合、相続放棄をすることはできないのでしょうか。
3か月を過ぎてから借金がある事実を知った場合
例えば被相続人の生前、ほとんど接触のなかった相続人が、被相続人の借金があるとも知らず、プラスの財産も特になかった為、相続手続きをせず、そのままの状態にしており、3か月の期間が過ぎた後で、被相続人に借金があった事を知り、相続人に支払請求がきているという場合。
このように、相続人が借金の事実を知らなかった為に、相続放棄の手続きをとらず3か月を過ぎてしまった場合、相続人は被相続人の借金を背負わなければならないのでしょうか。
上記のように、相続人が借金がある事実を知らなかったという、やむを得ない理由がある場合、”借金がある事実を知った日”から3か月以内であれば、相続放棄が受理される場合があります。ただし、正当な理由があり、条件を満たしている場合にのみ、相続放棄が受理される可能性があるという事ですので、もちろん正当な理由があり、条件を満たしている場合に限ります。
ですから、万が一3か月を過ぎた相続放棄をしたい場合には、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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