相続方法が決まらない
相続方法の決定は、相続が発生した日から3か月以内にする必要があります。
この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。
相続人で遺産分割をしているがもめている、又は、相続人全員がなかなか集まる事ができず、この熟慮期間に相続方法を決定することができないという場合、どうすればよいのでしょうか。
原則相続放棄や限定承認をする場合、3か月以内に申述する必要がありますが、どうしても相続方法が決まらないという場合、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることにより、それを裁判所側が受理すると、熟慮期間を延長することができます。
しかしながら、相続人間でもめていしまっていて、収拾がつかない、又は、相続人全員が集まれるのがいつになるのか見当もつかない・・・という場合、相続の専門家に一度ご相談されることをおすすめいたします。
上記の様な場合、第三者で、さらに有資格者である専門家が間に入るによって、ほとんどの場合、解決に向かいます。万が一相続放棄や限定承認をお考えの場合には、お早目のご相談をおすすめいたします。
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