自筆証書遺言とは

遺言者本人のみで、遺言内容を筆記し、これに署名・押印をすることで作成する遺言書を自筆証書遺言といいます。

遺言書の作成方法の中では、最も手軽に作成できる方法である為、この方法をとる方もいらっしゃいます。これは、一人で作成することができ、遺言内容及び、遺言を遺したことも秘密にする事ができるので、秘密を確保することができ、紙と筆記用具と印鑑さえあれば、費用もかかりません。

しかし、秘密を確保することができる故に、万が一遺言者本人が亡くなった場合、残された遺族は遺言を残した事すら知らない、又は遺言を残した事実は知っていても、肝心の遺言書が見つからないなど問題もあります。見つかったとしてもそのまま開封することは出来ず、相続人や遺言の受遺者は家庭裁判所での検認手続きが必要となります。

現在は、2020年7月から始まった法務局での遺言書の保管制度もあり、検認手続きを不要とすることも可能ですが、いずれにしても法務局への遺言書保管事実証明書の発行申請があり、結局は戸籍を集めて専門機関への手続きが必要となりますので、煩わしい手続きがあることには変わりません。

※通常の自筆遺言の方式の場合、万が一検認の手続きをせずに開封し、遺言の内容を執行してしまった場合、5万円以下の過料を処される場合があるので注意しましょう。

このほか、筆記した遺言内容が、法に従った内容で作成されているかなど、遺言者本人だけでは判断できず、せっかく遺言を遺したのに、法的効力をもたない遺言書となってしまう場合もあります。

上記の様に、自筆遺言証書は誰でも手軽に作成することができる遺言書ですが、その分気をつけなければならない事が多くありますので、遺言を確実に残したいとお考えの方には公正証書遺言の方法を取られることをおすすめいたします。


自筆証書遺言で使える状態(検認された遺言)になる件数は1万件前後ですが、公正証書遺言は10万件以上作成されていますので、現在のところは安心で確実な公正証書遺言が、自筆遺言の10倍近く利用されている状況です。

自筆証書遺言の作成方法

必要なもの

  • 用紙・封筒
  • 筆記用具
  • 印鑑(実印である必要はありませんが、認印や指印でも問題ありません。)

必要事項

  • 氏名
  • 遺言書を作成した日付
  • 遺言の内容は自由(財産の分割方法など遺言の内容や表現方法は自由です)
  • 自筆の署名と押印

 

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