公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人によって作成される遺言の事です。
費用はかかりますが、遺言書作成の方法の中で最も確実に遺言を遺す方法となります。
公証人によって、内容を確認しながら作成されるので必要事項に漏れなく、法に従った形で作成される為、 最も法的効力を持った遺言書を作成することができます。
上記の様に作成される為、家庭裁判所での検認の必要のない遺言書になるので、遺族の手間もなくなります。
また、原本は公証役場で保管される為、紛失などの心配もなく、遺族が遺言書を見つけられなかったなどの問題もありません。
しかし、費用がかかる、公証役場に出向く必要がある、という点では、自筆証書遺言のような手軽さには欠けますが、確実に遺言を遺したいという方にはこの公正証書遺言をおすすめいたします。
また、体が不自由で公証役場に出向くことが難しいという方には、公証人が自宅や施設(病院など)に出張して、作成することも可能です。
公正証書遺言作成の流れ
- 証人2名以上と共に、公証役場へ出向く。
※ここでの証人とは未成年者、推定相続人(配偶者含む)、受遺者、遺言執行人は証人になることはできません。 - 公証役場にて、証人2名以上立会のもと、遺言書が公証人に遺言の内容を伝える。(口授)
- 公証人が遺言者より口授した遺言内容を書面に筆記する。
- 公証人が筆記した遺言内容に間違いがないか、遺言者及び証人2名以上に読み聞かせ又は閲覧させる。
- 遺言者及び、証人が遺言内容に間違いのないことを承認したら、署名、押印をする。
- 公証人がこの証書が法の基で正しく作成された事を筆記し、署名、押印をする。
上記の流れにより、公正証書は作成されます。