遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割について話合いをした結果を書面に書き記し、相続人全員の合意を得た事を証明する書類となります。
遺産分割協議書は財産の名義変更をする際に必要であったり、預貯金の解約等をする際にも提示が必要ですので、必ず作成するようにしましょう。
また、後々相続人同士で遺産分割協議で決めた事についてトラブルになった場合に、遺産分割協議の合意を証明するものがなければ、協議で決めた事を覆される可能性もあります。
こういったトラブル防止の為にも遺産分割協議書は必ず作成するようにしましょう。
遺産分割が調停・審判で決まった際は作成不要です!
相続人同士の話合いでの遺産分割がなされず、家庭裁判所での調停・審判により遺産分割の内容が決まった場合、調停で決まった際には調書に、審判の場合は審判書に、内容が記載されることとなっています。この調書、又は審判書が遺産分割協議書と等しい書類になりますので、遺産分割協議書の作成は不要です。
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