遺言書がある際の名義変更
被相続人が遺言書を遺している場合、財産の名義変更は遺言書の内容に従った名義変更をしなければなりません。 ここでは遺言書がある際の不動産と預貯金の名義変更についてご説明させていただきます。
遺言書がある場合の不動産の名義変更
不動産の名義変更は、遺言書の内容が「相続」なのか「遺贈」なのかによって異なります。
遺言書の内容が相続である場合は、遺言で指定されている相続人が単独で、不動産の名義変更の手続きをすることができます。
遺言書の内容が遺贈である場合には、不動産を取得する者(不動産登記権利者)と相続人又は、遺言執行者で不動産の登記の変更をします。この遺贈の場合、遺言書に遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者が遺言の執行をしていきます。
相続人と、遺贈を受ける者との間に利害関係がある場合がほとんどですので、遺贈をお考えの場合には遺言執行者の指定が非常に重要となります。
不動産の名義変更の方法について、詳しくはこちら→相続での不動産名義変更
遺言書がある場合の預貯金の名義変更
遺言書により指定されている相続人が下記の書類を用意し、金融機関に提出をします。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 遺言書
- 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード
- 預貯金を相続する相続人の実印
- 相続人全員の印鑑証明書
- 通帳の名義変更の場合は新印鑑
不動産・預貯金の名義変更について、詳しくはこちら!