家族信託(民事信託)の無料相談
昨今、TV等でも注目を浴びている家族信託(民事信託)についてご案内いたします。
そもそも信託とは簡単にご説明すると、ご自身の財産を信頼できる人に託し、実現したい目的に沿って適切に管理・運用をしてもらうことをいいます。
信託には、「商事信託」と呼ばれるものと「家族信託あるいは民事信託」とよばれるものがあります。
商事信託と家族信託(民事信託)の大きな違いは、信託を”お金儲け(利益をだす)”のためにやるか否かです。
商事信託は、信託銀行などが国から許可を得て、利益を出すために事業として展開しているものを指します。反対に、利益を出すことを目的としない親族や家族等でする信託を家族信託(民事信託)といいます。
三重(鈴鹿)で民事信託・家族信託のことなら、三重相続遺言サポートセンター(鈴鹿)へお気軽にご相談ください!
家族信託(民事信託)が注目される理由
現在も財産の管理については様々な制度がありますが、いずれも制限やルールが厳しく、それぞれの家庭事情に合わせた管理や運用を行うことが難しい状況にありました。しかし、平成十九年の九月に施工された信託法に基づいて営利を目的としなければ、国から許可を取った企業だけではなく、一般の方でも信託をすることができるようになっています。
この家族信託(民事信託)を活用することで、それぞれのご家庭の事情や財産状況にあわせた財産管理や遺産承継を実現することが可能になり、非常に注目度の高い制度となっています。
家族信託(民事信託)の仕組み
信託は図のように、委託者・受託者・受益者+信託財産で構成されています。
委託者は信託財産を、信用できる人を受託者とし、自身の財産を管理・運用してもらいます。この際に受託者へ託した財産を信託財産といいます。
受託者は委託者が実現したい内容に沿って、財産をしっかりと管理・運用し、その信託財産から発生した収益等を受益者へと配分します。
これが基本的な民事信託(家族信託)の構成です。
- 委託者… 財産の所有者であり、信託契約に基づいてその財産の管理・運用を他人に任せる者です。
- 受託者… 信託契約により、委託者から信託財産の管理を任される者です。大切な財産を任されるため、委託者との信頼関係が非常に重要です。
- 受益者… 信託財産にかかわる給付を受ける者です。よくある例では、信託財産となっている不動産による賃料などを受け取る者をさします。
- 信託財産… 信託契約によって委託者が受託者へ託する金銭や不動産などの財産をさします。不動産を信託財産とするには、登記申請を法務局に行う必要があります。
民事信託はうまく活用すれば、ご本人様の想いを限りなく実現できる仕組みではありますが、一種の「契約行為」でもありますので、民事信託(家族信託)に詳しくない方が安易に契約を結んでしまうと、その契約の中に思わぬ落とし穴があり「こんなはずじゃなかった」という結果を招くこともあります。
民事信託(家族信託)は生前対策の一つとして連日メディアでも取り上げられてはいますが、他にも遺言書や生前贈与、後見制度といった様々な制度があります。お客様にとって最善の方法を無料相談を通じて一緒に考えますので、お気軽に民事信託(家族信託)の無料相談をご活用ください。
鈴鹿を中心に三重県全域で家族信託の無料相談を実施しております。「何を聞いていいかわからない」という方も多くいらっしゃると思いますが、三重相続遺言サポートセンターではお客様目線でわかりやすく丁寧にご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。