相続の期限がある手続き
相続の手続きには、期限がある手続きもあるので注意しましょう。
ここでは、相続が発生した日(被相続人の死亡日)から行うべき手続きのなかで、特に期限の定めがあるものについてご説明いたします。
7日以内:死亡届の提出
人が亡くなった場合には、速やかに市区町村役場に死亡届を提出しましょう。
死亡届の提出の期限は、亡くなった日から7日以内となります。
死亡届が提出されていない場合には、火葬等の許可がおりませんので、まず、最初にやるべき手続きは死亡届の提出です。
3か月以内:相続方法の決定(相続放棄の申述)
相続が発生したら、3か月以内に決めなければならないのが、被相続人の遺産の相続方法です。
相続方法には3通りの選択肢があり、①単純承認・②相続放棄・③限定承認のいずれかを3か月以内に決定する必要があります。単純承認については何も手続きをせずとも期限を過ぎれば自動的に単純承認した事になりますが、相続放棄と限定承認をする場合には、必ず期限内に家庭裁判所に申述しなければなりませんのでご注意ください。
相続方法について、詳しくはこちら→相続方法の決定
4か月以内:被相続人の所得税の申告(準確定申告)
被相続人に、申告しなければならない所得がある場合には、相続が発生したことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が税務署にて所得税の申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
10か月以内:相続税の申告および納税
相続の開始を知った日の翌日より10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。
相続税の申告を行うためには、原則として相続人各々が取得する遺産内容が決まっている必要があるため、期限内に一通りの相続手続きを終わらせていなければならないという事です。
ただし、相続税申告は被相続人から相続した財産が、基礎控除を越える場合において行うものなので、必ずしもすべての相続において申告しなければならないというわけではありません。
相続税の申告について、詳しくはこちら→相続税について
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