相続税と相続財産の評価

相続税はどのように税額が決まるのでしょうか。預貯金などは、そのまま預貯金の額に対して計算できますが、不動産(土地・建物)や株式の評価については、まずは財産の評価を出す必要があります。相続財産の評価は原則として、「時価」での評価となります。
つまり、相続が発生した時点の財産の「時価」により評価するという事です。
相続財産によって評価方法が異なりますので、それぞれの評価方法を下記にて簡単にご説明させていただきます。

宅地の評価

宅地の評価の方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類の方法があります。

路線価方式

市街地にある宅地の評価に用いる方法で、宅地が面している道路に付された価額(路線価)を元に評価額を計算します。

計算式 路線価×宅地面積(㎡)=評価額

倍率方式

路線価が定められていない地域の宅地に関しては「倍率方式」で評価することになります。
倍率方式による宅地は、その宅地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を算出します。

計算式 固定資産評価額×倍率=評価額

家屋の評価

家屋の評価は、固定資産税評価額に一定倍率をかけて計算します。

計算式 固定資産税評価額×一定倍率=評価額

借家の評価

賃貸マンションなどの借家は、固定資産税評価額から借家権割合を控除した価額が評価額となります。

計算式 固定資産税評価額×(1-借家権割合)=評価額

上場株式の評価

上場株式は、下記のうちもっとも低い価額が評価額となります。

  • 課税時期の終値
  • 課税時期の属する月の毎日の終値の月平均値
  • 課税時期の前月の毎日の終値の月平均値
  • 課税時期の前々月の毎日の終値の月平均値

その他の財産については、評価方法が複雑であったり、評価できない家財等もございますので、詳しい評価方法は専門家までご相談ください。

 

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