相続税対象の財産
相続税の対象となる財産は、被相続人が所有していた財産であり、経済的価値があるものであれば全て対象となります。一般的には、不動産(土地・建物・マンション等)、預貯金、株式、 一般動産、特許権などの権利、公社債、ゴルフ会員権など・・・
これらは全て、相続税の対象となります。相続税の対象となるのかどうか分からないという場合には、一度ご相談ください。
また、上記のような本来の相続財産以外にも、相続税の対象とみなされる財産があるので、以下にて確認していきましょう。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、被相続人が所有していた財産ではなくても、相続財産の対象とみなされる相続財産の事です。みなし相続財産であるものは課税の対象となりますので、どのようなものが該当するのか、以下より確認していきましょう。
生命保険
被相続人が保険料を支払っていた生命保険を、死亡により受け取った場合は、「みなし相続財産」になります。
死亡退職金
被相続人の死亡により受け取る退職金や功労金などで死後3年以内に支給が確定したものは「みなし相続財産」になります。
遺言によって受けた権利
遺言によって経済的価値より安い価格で財産を譲り受けた場合や、借金を免除してもらった場合などは、その経済的利益相当額を遺贈によって取得したものとみなされる為、「みなし相続財産」となります。
定期金に関する権利
年金等、定期的に支給されるもので、亡くなった方が掛け金を負担し、ほかの方が契約者となっている場合は、契約者は相続によってこの契約の権利を取得したものとみなされ、「みなし相続財産」となります。
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