相続税の申告
相続において、財産を取得し、その財産が基礎控除額を越える場合、相続人は被相続人が住んでいた住所を管轄する税務署に相続税の申告を行う必要があります。
さらにこの相続税の申告には期限が設けられており、相続が発生した日から10か月以内に申告しなければ、各種控除を受けられなくなってしまったり、延滞税等を支払わなければならなかったりなどの問題が発生しますので、速やかに申告しましょう。
期間が10か月以内という事は、それまでに相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割を終えてなければなりません。
万が一遺産分割協議がまとまらない場合でも、申告期限を延ばすことはできませんので、この場合は法定相続分で税務署に申告します。
その後、遺産分割協議を行い、結果として法定相続分で申告した内容に差額や変更がでた場合は、修正申告、又は更正の請求を行います。
修正申告と更正の請求
相続税の申告をした後に、遺産分割協議を行った事で、申告内容に変更や差額が出た場合、速やかに申告した税務署先に修正申告、又は更正の請求をする必要があります。
修正申告について
万が一、申告した内容に誤りや漏れがあり、申告した税額が少なかった場合には、修正申告を行う必要があります。少なく申告していた場合、自ら多く税金を支払う為の申告をするのは気が進まないかもしれませんが、税務署から指摘される前に自ら申告をしておかないと、さらに加算税が課される場合があります。ですから、申告内容に修正があった場合には速やかに税務署へ申告しましょう。
更正の請求
万が一、遺産分割協議を行ったことにより、申告していた税額に変動があり、税金を多く支払っていた場合、原則、法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求を税務署に行うことにより、還付の対象となります。
以下のような場合は更正の請求が認められます。
- 遺産分割協議を行ったことにより、相続人の課税額が変わった場合
- 遺留分減殺請求があった場合
- 相続人の異動があった場合
- 遺言書が発見され、遺産分割内容に変動があった場合
- 遺言書が発見され、遺贈があった場合
- 法人からの財産分与があった場合
- 受贈財産を相続税課税価格に移動した場合
- 申告後3年以内に遺産分割協議が済んでおり、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例が適用された場合
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