相続税の控除
相続税の控除には、基礎控除の他に様々な控除があります。相続財産が基礎控除額を越え、相続税が課せられてしまう!という場合でもその他の控除を利用すると、実際相続税がかからなかったという場合があるのです!
以下にてどんな控除があるのか確認して、当てはまる内容があれば、利用しましょう。
配偶者控除
相続人に配偶者がいる場合、以下の条件を満たしており、相続税申告の期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を済ませ、相続税の申告を完了している場合に限り、配偶者の税額が控除されます。
- 配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合
- 配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下の場合
未成年者控除
法定相続人の中に未成年がいる場合、相続人である未成年者が成人になるまでの年数1年につき、10万円が控除されます。
「10万円×(18歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額」
障害者控除
法定相続人が一般障害者である場合
年齢が満85才になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。
「10万円×(85歳-相続開始時の年齢)=一般障害者控除」
法定相続人が特別障害者である場合
年齢が満85才になるまでの年数1年につき20万円が控除されます。
「20万円×(85歳-相続開始時の年齢)=特別障害者控除」
贈与税控除
相続開始前3年以内の贈与財産については、相続税の対象となりますが、贈与の際、贈与税を既に払っている場合には、贈与税と相続税を二重に課せられる事になってしまいますので、相続税から控除することができます。
相次相続控除
短期間に何度も相続があった場合、相続税が控除される制度です。
10年以内に2回以上の相続が発生した場合に、前回の相続から今回の相続までの経過年数1年につき相続税額10%の割合で減額したの残額を、今回の相続における相続税額から控除されます。
外国税額控除
相続の際、海外にある財産を相続する場合、海外で税金を支払っている場合、日本での税金と二重支払になることを防ぐ為、日本の相続税から控除されるというものです。
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